債権回収(債務整理)を担当する者が、意外と忘れてしまいがちなのが、債権の
消滅時効です。
消滅時効というのは、債権も一定の期間放置されていると消滅してしまうという制
度です。
飲み屋のツケも1年間払わないでいると、時効によって消滅しています。
飲み屋のツケならまだしも、何百万円、何千万円という債権でも、飲み屋のツケと
同じように、一定期間放っておくと、時効消滅してしまうのですから一大事です。
・消滅時効期間は債権によって異なる
消滅時効期間は、一般の債権では10年ですが、商取引の場合は5年です。
とくに、商人 (企業)間の売掛金債権は2年で消滅してしまいます。
また、もっと短い1年や6か月で消滅してしまう債権もありますから注意が必要です。
ところで、時効期間が過ぎてしまったのに、( 債務整理の際の)債務者の方で支払
うというのであれば、( 債務整理の際の)債権者としては断る理由はありません。
時効制度による利益は、これを利用したいと思っている者だけが受けることがで
きるのです。
時効をもちだすことを、「時効の援用」といっています。
ただし、時効期間が満了する前に、債務者に時効を援用しないと約束させても、
それは認められません。
立場の弱い債務者が、ムりにそういう約束をさせられるのを防止するためです。
